【C】移住前に日本での準備

① まずは個別面談での進出可否の審査 個別面談に進める方は以下です。

– 弊社側で面談内容を精査し進出可能だという判定が出たら必ず3ヶ月以内には進出をする方。基本的には設立まで余裕を持つため進出3ヶ月前を要し、手続きに入りますので、請求書送付の3営業日以内にお支払いを行っていただき、弊社にて行政手続きや管理画面発行等の手続きを開始いたします。

– 現在、メディアでの活動を行っており為、竹花との「相談」 や単純に「会いたい」等の為だけに多くの方が進出意思がないのに竹花との面談に申し込まれております状況です。その為弊社でも顧客様の選定が難しい状況です。万が一意思が固まっていない方は、必ず月に一度開催しておりますZOOM勉強会にまずはご参加ください。再度となりますが個別面談を申込みできる方は弊社が進出にあたる各要件を満たしたと判断した場合に100%進出を即行う方のみとなります。

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② フライトはいつ取ればいいですか?

フライトはなるべく早くとり現地法人開設のための手続きを行うのが重要です。法人設立日から業務に基づき売上の計上ができるようになるため、早ければ早く税務的なメリットが受けられる為です。 ================================

③ 移住までに日本で事前に用意する書類はありますか?

準備する書類はとてもシンプルです。 銀行口座のために以下の書類が必要です。 ほぼ銀行系はウェブからダウンロードできます。 ■ 会社&個人銀行の残高証明書(英文があればなお良し)

■ 会社&個人の銀行明細の過去3ヶ月分 ■ 出生証明や戸籍謄本など(家族VISA申請の方のみ) ■ 会社の登記簿謄本等

→ これは銀行に提出を求められることがあるので。 ■ 白背景の写真 (街中によくある機械式の証明写真で大丈夫です) →サイズはパスポート用でいいです。特にPDFで申請するので後からサイズは調整できるのでなんでも大丈夫ですが白背景でお願いします。)

■ 英文経歴書

日本の履歴書をGoogle翻訳で作成していただく程度で問題ありません。

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④ 設立サポートの流れを教えてください。

【 サイトよりお申込 】

❶ 初回個別MTG設定(またはグループ説明会) ↓ ❷ ご請求書のお支払い (弊社現地や担当スケジュール、また銀行の面談設定など準備があるため必ず渡航の2ヶ月前までにお支払いください) ↓ ❸ チャットグループ作成 弊社チームとのチャットグループを作成します。そこでいつでもご相談が可能です。

また(パスポートの写真と住所部分・免許証表裏)をチャットでお送りいただきます。

【 ドバイに移住または一時渡航 】 ドバイに来たらすぐに書類サインや行政での手続きを開始します。 一次渡航としてくる場合は1ヶ月間を目安にお越しください。また手続きの間はゆったりと観光や住所をお決めいただいたりなども可能ですのでお気軽にご相談ください。実際に手続きに必要な面談や写真などの時間は本当に僅かです。

❶ 会社設立を設立(1週間程度)

会社を設立してからその会社がスポンサーになりVISAを申請します。申請のために健康診断などの日程もここで入ります(1時間程度) ↓ ❷ VISA取得手続き(1週間程度)

VISAを取得したらエミレーツIDを取得します。 ↓ ❸エミレーツID申請と銀行口座開設手続き(1週間から2ヶ月程度) VISAを取得した段階で面談を設定しますので特に2ヶ月ドバイにいるというわけではありません。

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⑤ 日本にいながらすぐに手続きを行いたい

どちらにしろ、ドバイに移住を考えているのであればそこまで焦る必要はないかと思いますが、何かしらの理由で1日でも早く設立をしたい方などはPOA(権限の委任状)を記載いただくことにより弊社の担当が代理人になり、会社設立や住所の契約などを代理で行うことは可能です。しかし、この委任状は申請するために行政で数時間、また契約が終わったのちこれを解除するために再度行政に行き数時間(長い場合は丸一日)行列で立って並ぶという手間が莫大にかかります。

そのため夏場の空いている時期は50万円程度、また冬場の混んでいる時期は80万円程度を追加でご請求させていただきます。しかし何度も言いますがどちらにしろドバイに移住するのであれば、あまり意味をなさない行為かと思います。

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⑦ 日本の会社の役員を抜けた方がいいでしょうか?

結論から言えば外れた方がいいですが、外れないからと言って特に大きな問題があることはありません。 役員報酬とは役員が会社に貢献した報酬です。なので海外に居住しているのであればほぼ貢献はしていないはずなのでゼロに設定するのが好ましいです。もし貢献してるというのであれば役員報酬をもらっても問題ありませんが、その分はもちろん、社会保障費も含め日本での納税となります。 また、日本で高額な役員報酬をもらって、それを源泉で海外で生活している場合、生活の拠点が日本と見做されるリスクも少なからずあります。なので海外にいながら日本に提供した価値は役員報酬としてではなく、日本の法人が海外の法人に対して支払う「外注費」とする考え方の方が正しいです。また税務的にもそちらの方がメリットが大きいです。 また、もし法人をただの資産管理会社として役員になっている場合は、資産の管理には業務実態は特にないため、役員になっている事については問題ないです。不動産を会社で所有してる、ジェット機や車を所有してるなどの場合です。 例えば、私も100%株主の日本法人で様々な資産を保有していますし、趣味でカフェも運営していますし、役員報酬も400万程度もらっています。もちろん全て日本での納税になります。このように、日本で得た売上や所得は日本で納税するという正しい認識でいれば問題ありません。再度の周知ですが、「海外居住者」と認定を受けるには総合的に見られますので、一概に日本法人の役員だから、また多少の役員報酬をもらっているからと言って即、国内居住者として判断されるリスクはほぼないと想定されます。

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⑧ 出国税について

日本から住民票を抜いて、海外居住に向けて日本を出国する前に手続きが必要な税金です。有価資産が1億円未満の方にはかかりませんので、対象になるかどうかを個人面談の際に確認をさせていただいています。

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⑨ 住民票を抜くタイミングの期限はありますか?

期限などは特にありませんが、住民票を抜いたタイミングから海外居住者とみなされる為、200日以上は日本以外の国にいる必要がありますのでお気をつけください。また住民票を抜く前に全ての行政書類の取得をお願いします。特に送金アプリWISEのご登録なども併せてお願いいたします。

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みさと
ブログをご覧いただきありがとうございます。毎日残業しても手取り13万円…そんな生活を5年以上送ってきました。 最近では脱サラして個人事業主として活動してます。年収が上がったこともそうなんですが、 『自分の時間』ができたことが本当にうれしい…私の知識を少しでも多くの皆様に…日々有益な発信を心掛けます。
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